■ 補償対象者
大会参加者(ランナー)およびスタッフ
■ 補償内容
補償対象者が、大会に参加している間の事故により次のいずれかの事由に該当すること。
- ① 災害死亡補償見舞金
- 補償対象者が傷害または疾病の発生日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
- ② 後遺障害補償見舞金
- 補償対象者が傷害または疾病の発生日からその日を含めて180日以内に後遺障害を被った場合
- ③ 療養補償見舞金(入院見舞金)
- 傷病の発生日からその日を含めて180日以内に入院した場合
- ④ 療養補償見舞金(通院見舞金)
- 傷病の発生日からその日を含めて180日以内に通院した場合
■ 1事故支払い限度額
- ① 死亡見舞金
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200万円
- ② 後遺障害見舞金
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200万円に後遺障害の症状に応じた割合を乗じた額
- ③ 入院見舞金
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1日あたり3,000円(180日限度)
- ④ 通院見舞金
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1日あたり2,000円(90日限度)
※地震、噴火、津波については500,000千円(1事故の合計)までとします。
■ 用語の定義
- ① 傷害
- 急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害をいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含み、
細菌性・食中毒を除く。 - ② 特定疾病
- 心筋梗塞、急性心不全等の急性心疾患、くも膜下出血、脳内出血等の急性脳疾患、日射病および熱射病等の熱中症、低体温症および脱水症をいう。